施設基準とは
厚生労働大臣が定めた医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面など、医療機関が提供する医療サービスの質と安全を保証するための一連の基準や条件を指します。当院が該当するものを以下に掲載しています。

施設基準一覧
  • 歯科点数表の初診料の注1に規定する基準(歯初診)
  • 医療DX推進体制整備加算(医療DX)
  • 歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
  • 歯科外来診療医療感染対策加算2(外感染2)
  • 歯科治療時医療管理料(医管)
  • 在宅患者歯科治療時医療管理料(在歯管)
  • 手術用顕微鏡加算(手顕微加)
  • 歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算(歯技連1)
  • 歯科技工士連携加算2(歯技連2)
  • 光学印象(光印象)
  • CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
  • 歯根端切除手術の注3(根切顕微)
  • クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)  2025.5

歯初診
歯科点数表の初診料の注1に規定する基準
1.  口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。

2.  感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
3.  歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
4.  当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
5.  年に1回、院内感染対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

外安全1
歯科外来診療医療安全対策加算1
1.  歯科医療を担当する保険医療機関であること。
2.  偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
3.  歯科医師が複数名配置されていることまたは歯科医師および歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
4.  医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診部門に医療安全管理者が配置されていること。
5.  患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
・自動体外式除細動器(AED)
・経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
・血圧計
・救急蘇生セット
6.  診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
7.  以下のいずれかを満たしていること。
・公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業 に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
・歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その 改善を実施する体制を整備していること。
8.  当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
9.  8の提示事項について原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合はその限りではない。
歯CAD
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
1.  歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
2.  保険医療機関内に歯科技工士が配置されていること。なお、歯科技工士を配置していない場合にあっては、歯科技工所との連携が図られていること。
3.  保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること。なお、保険医療機関内に設置されていない場合にあっては、当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。 
補管
クラウン・ブリッジ維持管理料
作成した歯冠補綴物またはブリッジは、2年間の維持管理を行っております。